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相続登記の義務化?
法律改正により令和6年(2024年)4月1日からこれまでは義務ではなかった不動産の相続登記が必要になります。
そもそも相続登記とは?ですが、亡くなった不動産の所有者から相続人へ所有権移転登記することです。
不動産の譲渡(売買や交換等)には所有権移転登記と言って前所有者から新所有者に変更するための手続きが必須です。そのためには登記簿上の所有者が死亡していた等の場合には相続人全員の承諾(印鑑証明書等)が必要でその相続人が孫、ひ孫......と乗数的に増えていた場合は相当な時間と労力が必要になり諦めていた方が多数いました。(今現在もそうですが)そのため第三者へと譲渡出来ずに土地や建物が荒れて朽ちていき近隣に迷惑が掛かっていたりその不動産を購入したいのに購入できず地域活性化できない問題がありました。。今問題になっている空き家問題もこれに当てはまりますね。
この法律改正により相続登記を怠ってしまうと正当な理由がない場合には10万円以下の過料が課される場合があります。(取得を知ってから三年以内に相続登記することが必要)施行日前に相続開始があった場合にも適用されますので所有者が亡くなりまだ相続登記をしていない、もしくはこれからする方は子や孫に任せるのではなく今お元気なうちにぜひ登記をお願いします。
宅地建物取引士としてお答えできる範囲でお答えしますのでもし相続登記でお困りでしたらご連絡ください!
https://309-realestate.com/contactus.html


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