美ぎ島 Miyako Island

あこがれのその先へ

農地法

地目が『畑』の土地は許可申請が必要です

皆さま、こんにちは!
台風6号が最接近中の宮古島です。
旅行で滞在中の方も島民の皆様もどうか安全第一でお過ごしください。
大きな被害が出ないことを祈るばかりです。

さて、今回は土地の売買の際、地目が『畑』の場合には避けては通れない【農地法】についてのお話です。

この法律は、国内の農業生産の基盤である農地は限られた資源であるため、農地を農地以外のものにすることを規制することを目的としています。
宮古島の場合は宮古島市農業委員会に申請することになります。
申請の種類には大きく3つあります。
①農地法第3条
 農地の売買、贈与、交換、貸し借りの場合
 (畑として利用する)
②農地法第4条・5条
 農地を転用する場合
 (農地を宅地や工場、資材置き場、駐車場、倉庫等の用地にする)
 ※農地の保有者自ら転用を行う場合は農地法第4条の許可を、農地を持っていない人などが転用目的に農地を買ったり、借りたりする場合には農地法第5条の許可が必要です。

私共が携わることが多いのは“農地法第5条”になりますが、申請には様々な条件や必要書類があるため、買おうとしている土地の地目が『畑』の場合は、下記リンクも参考にしていただきつつ、何でもお気軽にご相談ください!

農業委員会|市の組織|宮古島市 (miyakojima.lg.jp)

2023/8/2
サンマルク不動産株式会社
沖縄県宮古島市下地上地628-32
0980-79-7309

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