美ぎ島 Miyako Island

あこがれのその先へ

建物未登記って?

皆さま、こんにちは!
梅雨に入ってますが雨が降らず暑くて大変ですよね。そんな中、本日は建物の未登記に関してお話します!
建物を新築した際、1カ月以内に表題登記(所在、構造、所有者等の情報)を申請しなければいけないとされています。そして表題登記とほぼ同時に申請するのが保存登記(所有者の名前、住所等の権利関係の情報)になります。
未登記の建物とはこれらの登記がされていないものになります。
未登記の建物は登記がされていないので、売却の際、買い手は銀行から融資が受けられず、現金での購入、もしくは登記を完了したのちローンを組む方法になります。未登記のまま売買になると買い手は現金購入の方に絞られ、また未登記だと敬遠されがちです。
そうなると登記をすることになるのですが、登記は自分で行うこともできますが時間や労力を考えると専門家の方にお願いするのが早いです。
表題登記に関しては表示に関する登記の専門家である【土地家屋調査士】に依頼し、保存登記に関しては権利に関する専門家の【司法書士】に依頼します。登記には時間もかかるので余裕をもって依頼しましょう。
分からないことやご不明なことがあれば相談に応じますので未登記の建物があって不安な方はご連絡ください!

※画像はイメージです

2023/6/9
サンマルク不動産株式会社
沖縄県宮古島市下地上地628-32
0980-79-7309

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