美ぎ島 Miyako Island

あこがれのその先へ

越境した「枝」

2023年4月民法改正

皆様、こんにちは!
今週は不動産にまつわる「ルール」のお話です。
これまで、お隣の家から植物が越境してきた場合、
根っこは切ってもいい○
枝は勝手に切ってはダメ×
と民法で定められていました。

この内容が2023年4月1日に新しく施行されたルールにより、変更となりました。
次の3つに当てはまる場合は、裁判を起こさずに越境した枝を切っても良いということになりました。
・竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
・竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
・急迫の事情があるとき。

まだまだ相応の手順が必要で、越境問題が簡単に対処できるようになったというわけではありませんが、昨今はますます空地や空き家が増え、トラブルになるケースもよく耳にしますので、こういったルール改正で、少しでも不動産流通がスムーズになるといいですね。
今後もこういったためになる話を掲載していきますのでお楽しみに♪

2023/4/27
サンマルク不動産株式会社
沖縄県宮古島市下地上地628-32
0980-79-7309

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