美ぎ島 Miyako Island

あこがれのその先へ

土地境界測量

皆さま、こんにちは!暑かったり寒かったり、気候が安定しない日が続いていますが、体調を崩したりされていませんか?
しっかり予防をして過ごしましょう。

さて今回は、土地の売買には欠かせない、「土地境界測量」についてです。

測量で明らかにするのは隣地境界線です。
隣地境界線とは、土地とその隣接地との境界を示す線を指します。ただ、実際には「線」は存在しておらず、不動産は境界標という「点」で境界が決められています。隣地境界線は、境界を分ける点と点を結んだ線にすぎません。

土地を売買する際には、その境界がどこであるかを、売主は買主に示す必要があります。
土地の境界があいまいなまま売買を行ってしまうと、後々隣地とのトラブルに巻き込まれてしまう可能性もあります。

そのため、測量が済んでおり全ての境界標が存在している、塀などに囲まれていて境界の位置が明確になっている等以外で、売主が買主に境界をはっきり明示できない場合は、土地売買契約前後、土地の引き渡しまでに、測量を完了させる必要があります。
測量の費用は基本的には売主の負担となります。
もちろん、売主・買主双方の同意により、測量は行わないというケースもありますが、あまりお勧めは出来ません。

測量は「測量士」「土地家屋調査士」に依頼し、土地の寸法や境界標の位置などを記した測量図を作成してもらうことになります。


測量についてその種類等々、次の機会でさらに詳しくお話ししたいと思います!




2024/2/27
サンマルク不動産株式会社
沖縄県宮古島市下地上地628-32
0980-79-7309

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